ATM引出手数料0円 ネット振込手数料0円(月一定回数) 新生銀行 イーバンク銀行

郵貯の非課税対象者の範囲

郵貯の非課税対象者の範囲は、
・障害基礎年金の受給者 ・障害厚生年金の受給者 ・日本製鉄八幡共済組合が支給する障害年金・業務傷病年金(廃疾年金)・公傷年金の受給者 ・障害共済年金の受給者 ・増加恩給の受給者 ・特例傷病恩給の受給者 ・傷病補償年金 ・障害補償年金の受給者 ・傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずるものの受給者 ・障害年金の受給者 ・傷病年金の受給者 ・傷病補償費の受給者 ・障害児福祉手当 ・特別傷害者手当の受給者 ・療育手帳の交付を受けている者 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ・医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当の受給者 ・公務傷病年金の受給者 ・傷病給付年金、傷害給付年金の受給者 ・四日市ぜん息の認定者で、障害補償費に相当する給付を市から受けている者 ・水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症の認定を受けている者 ・国、社会福祉法人、公益法人の設立するハンセン療養所の入所患者 ・ガス障害による健康管理手当・保健手当・特別手当・医療手当の受給者 ・戦傷病者手帳の交付を受けている者 ・身体障害者手帳の交付を受けている者 ・障害による年金の受給者 ・福祉手当を受けている重度障害者 ・改正前の厚生年金保険法第59条第1項第2号に規定する障害の状態にある者で、遺族年金の加給年金額の計算の対象とされている者(子) ・遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻 ・遺族厚生年金の受給者である被保険者の妻 ・日本製鉄八幡共済組合が支給する寡婦年金の受給者 ・日本製鉄八幡共済組合が支給する遺族年金・業務死亡年金・障害遺族年金の受給者である労働者の妻・遺族共済年金の受給者である被保険者の妻 ・扶助料の受給者である公務員の妻 ・遺族年金の受給者である労働者等の妻 ・遺族補償年金の受給者である労働者等の妻 ・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会議員等の妻 ・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会議員の秘書の妻 ・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会職員の妻 ・遺族補償費の受給者である被害者の妻 ・遺族給与金の受給者である軍人等の妻 ・遺族扶助年金の受給者である国会議員の妻 ・遺族給付年金の受給者である警察官の職務に協力扶助した者等の妻 ・四日市ぜん息の認定者で、障害補償費に相当する給付を市から受けている者の遺族である妻 ・水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症の認定を受けていた者の遺族である妻 ・児童扶養手当の受給者である児童の母 ・特例遺族年金の受給者である被保険者の妻 ・通算遺族年金の受給者である公務員の妻 ・障害による年金の受給者である地方公務員の妻 ・傷病者遺族特別年金の受給者である公務員の妻 ・寡婦年金の受給者
等の方々が郵貯の非課税対象者です。
前の記事:郵貯の預金者貸付け(愛称:ゆうゆうローン)
次の記事:郵貯の利子非課税制度